いじめ防止基本方針

松阪市立花岡小学校いじめ防止基本方針

平成26年6月策定
(令和2年8月、令和5年4月改正)

はじめに

 いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、決して許されるものではない。

いじめは、どの子どもにもどの学校においても起こりうるものであること、また、だれもが被害者にも加害者にもなりうるものであることを十分に認識する必要がある。

いじめの防止等の対策は、全ての子どもが安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

また、全ての子どもがいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた子どもの心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、誰もが人権を尊重されなければならないことについて、子どもが十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた子どもの生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭、その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

そこで、学校・家庭・地域社会が連携して、いじめ問題を克服するために、国の「いじめ防止対策推進法」「三重県いじめ防止基本方針」「松阪市いじめ防止基本方針」をもとに「松阪市立花岡小学校いじめ防止基本方針」を定める。

 

1 いじめ問題に対する基本的な考え方

(1)「いじめ防止対策推進法」について

いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、個々の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。これまでも、学校において様々な取組が行われてきた。しかしながら、未だ、いじめを背景として、子どもの生命や心身に重大な危険が生じる事案が全国で発生している。

子どもたちが、いじめによる悩みや苦しみ等を抱え込むことがないように、子どもを取り囲む大人一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない。」「いじめは卑怯な行為である。」「いじめは、どの子にも、どの学校にも起こりうる。」との認識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。すなわち、いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題である。

このように、社会総がかりでいじめ問題に対峙するため、基本的な理念や体制を整備することが必要であり、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が成立した。

 

(2)いじめの定義

「いじめ防止対策推進法」第2条第1項では

 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 

個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、法の趣旨を十分踏まえ、表面的・形式的にすることなく、いじめられた子どもの立場に立つことが必要である。また、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして、いじめられた子ども本人や周辺の状況等を客観的に事実確認することも重要である。

 

<具体的ないじめの態様>

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間はずれ、集団による無視をされる
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話、ゲーム機、音楽プレーヤー等のインターネット接続機能の付いている機器で、誹謗中傷や嫌なことをされる

 

なお、これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要な場合や、子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要な場合が含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

 

(3)いじめの理解

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの子どもが入れ替わりながら被害も加害も経験する。また「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。

国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査の結果によれば、暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、被害経験を全く持たなかった子どもは1割程度、加害経験を全く持たなかった子どもも1割程度であり、多くの子どもが入れ替わり被害や加害を経験している。

それゆえに、いじめの背景にあるいじめる側の心理状況を理解することも重要である。不安や葛藤、劣等感、欲求不満等が潜んでいることが少なくない。対応の方向性への示唆が得られるだけでなく、その視点から子どもの生活を見ることで、いじめの未然防止にもつながる。

加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級やスポーツ少年団活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序性や閉塞性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周囲で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが重要である。

 

2 花岡小学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

「いじめ防止対策推進法」第二十二条により、次の組織を設定する。

(1)組織の名称

花岡小学校いじめ問題対策委員会

(2)組織の構成

学校長、教頭、教務主任、子ども支援部長、人権教育推進担当、研究推進部長、養護教諭、該当児童関係教職員(必要に応じて、保護者代表として、PTA役員、地域住民代表として学校評価委員、 本校担当のスクールカウンセラー等、外部専門家を加える。)

(3)組織の役割

①いじめに関する情報の収集および共有
②いじめの事実の確認および対策案の検討
③該当の子どもへの支援や指導および該当の保護者への対応
④学級への指導体制の強化と支援
⑤外部機関への協力要請、又は、警察への通報
⑥いじめ防止および早期発見のためのアンケート調査の実施と結果の分析
⑦いじめ防止に係る研修会等の企画・運営
⑧PDCAサイクルによるいじめ防止に係る取組の改善

 

3 いじめの防止等の対策のための具体的な取組

「いじめ防止対策推進法」第十六条により、いじめを早期に発見するために、在籍する子どもに対する定期的な調査をはじめ、必要な措置を講ずる。

 

(1)いじめの未然防止のための取組

 いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

 

①互いを認め合える人間関係をつくる取組

  • 人権教育を推進し、いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではないことの理解を深めるとともに、「命」の大切さを学ぶ。
  • 「観衆」としてはやしたてたり、「傍観者」として見て見ぬふりをしたりすることも、いじめの肯定につながることを理解させ、日頃よりいじめを許さない学級づくり・集団づくりに努める。
  • 学校関係者と子どもの信頼関係を築き、自分の思いを出し合える集団づくりに努める。
  • 規律正しい態度で、授業や行事に主体的に参加・活躍できる授業づくりや集団づくりを行う。
  • 全校活動、縦割り班活動(なかよし班活動)、学級活動等の体験活動や地域との交流体験を通して表現力やコミュニケーション能力を育成する。
  • 情報モラル教育を推進し、情報機器やシステムの正しい利用法や危険性についての理解を深める。
  • 第2学年以上を対象に学級満足度尺度調査(Q-U)を年2回(学期に1回)実施し、その分析結果をもとに、個人や学級集団の実態に応じた的確な指導を行い、自己有用感や充実感が感じられる学級づくりに取り組む。
  • 発達障がいのある子どもについて、正しく理解されるよう取り組む。

 

②自己肯定感や自己有用感を育成する取組

  • 道徳の時間を要として、あらゆる教育活動を通して、規範意識の向上および社会のマナー、ルールの遵守、正しい判断に基づいた行動についての指導を推進する。
  • 様々な体験活動や人との関わりを通して、子どもの自尊感情や規範意識等を育む道徳教育の充実や、豊かな心を育てる心の教育を推進する。
  • 授業において子ども一人ひとりが成就感や充実感を持てるように、わかる・できる授業の実践に努める。
  • 養護教諭や中学校区に配置されているスクールカウンセラーやハートケア相談員を活用し、子どもの理解に努めるとともに、社会的存在としての自己の確立が図れるように、教育相談体制の充実を図る。
  • 6年生においては、人権フォーラム等を通じて、いじめを許さない子ども同士の絆を深めるとともに、子どもの自主的な正義感の育成を図る。
  • 授業や委員会活動・クラブ活動、さらには通学団活動等を通して、集団の中で自分の思いや考えを適切に伝えたり、問題を解決したり、人間関係を円滑にしたりする力を身につけさせ、子どもの社会性を育む指導を推進する。

 

③学校・家庭・地域が連携した取組

  • 道徳子どもの道徳的判断力や実践力を高めるために、家庭・地域とともに、様々な場面において、命を大切にする教育を推進する。
  • 子どもが今後直面するであろう様々な課題に、柔軟にたくましく対応し、社会人・職業人として自立していくために、地域・家庭と協働し、体験学習をはじめとするキャリア教育の推進を図る。
  • インターネット上のいじめ等のトラブルを未然に防ぐために、学年に応じてインターネットの特性について理解させ、情報の受け手の気持ちを思いやった行動ができる力の育成に努める。さらに、保護者に対して、携帯電話やインターネット等の子どもの使用について、家庭で適切な指導を行うための情報提供を行い、家庭でのルールづくりを進める。

 

(2)いじめの早期発見のための取組


いじめは、大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりする等、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを学校関係者は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いをもって、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。

 

①いじめにつながる行為を見逃さず、常に情報共有をする。

  • 職員会議や校内研修の中に、常に子どものことについて話し合う時間を設け、担任だけでなく学校関係者が連携して、いじめを積極的に認知する。
  • 日頃から、教職員間及び教職員と管理職との情報共有を積極的に行い、早い対応に心がける。

②アンケート調査を定期的に行い、子どもの実態の把握に努める。

  • 第2学年以上を対象に学級満足度尺度調査(Q-U)を年2回(学期に1回)実施する。
  • 全学年を対象に「いじめアンケート」を年2回(学期に1回)実施する。
  • 保護者を対象に「学校評価アンケート」を実施する。

③子どもや保護者が悩み事等の相談ができるように体制を整える。

  • 保護者に対して、日頃から学校だよりや学年だより等で、いじめ問題や道徳教育・人権教育の取組を紹介するとともに、悩み事等があれば学校へ相談するように啓発する。
  • 家庭訪問をはじめ、様々な機会をとらえて直接保護者と話し合うことを大切にし、教職員と保護者が何でも気軽に話せるような信頼関係を築いていく。
  • 「いじめアンケート」をもとに、教職員が子ども一人ひとりと悩み事等について話す時間を設ける。
  • 保護者については、家庭訪問と個別懇談会の時間を設け、教職員が全保護者と話せる機会をつくる。

④スクールカウンセラー等の活用により、早期発見の体制の充実に努める。

  • 中学校区に配置されているスクールカウンセラー等の専門家の目を通して子どもを見てもらったり、積極的に相談を持ちかけたりする。

⑤日記指導や学級活動を通して、子どもの実態を把握する。

  • 日々の日記や学級遊び等の学級活動での児童が示す変化や信号(サイン)に気をつけて、気になる内容や発言を見逃さず、早期発見に努める。

⑥校内子ども支援教育部会での情報収集を図る。

  • 定期的に開催して話し合い、常に情報を共有できるようにする。

 

(3)いじめの早期解決のための取組

 いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の学校関係者で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害児童の人格成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。

①いじめの解決に向け、取り組む。

  • いじめられた児童やいじめた児童、関係児童・集団から事実関係を聴取し収集するとともに、いじめが確認された場合、いじめ防止対策委員会で情報を共有する。
    1. いじめられている児童の名前
    2. いじめている児童の名前(複数の場合は全員)
    3. いじめの状況(日時、場所、人数、いじめの態様や集団の構造等)
    4. いじめの動機や背景(状況から推測される場合も含む)
    5. いじめられている児童といじめている児童の言動や特徴
    6. 保護者や教職員が有する情報
    7. 周囲の子どもの状況等
  • 情報収集を綿密に行い、事実確認をしたうえで、いじめている側の児童に対しては、毅然とした態度で指導にあたります。また、いじめに至った心のケアにも努める。
  • いじめを発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、全教職員が対応を協議し、的確な役割分担をして、いじめ問題の解決にあたる。
  • 傍観者である児童に対しても、いじめている側の立場と同様であるという事を指導するとともに、いじめられた児童の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行い、「いじめは決して許されない行為である」という認識を持たせる。

②いじめを受けた児童や保護者を支援する。

  • いじめを受けた児童やいじめを知らせてくれた児童を複数の教職員で見守る等、安全を確保する。
  • いじめを受けた児童の身の安全を最優先に考え、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、心のケアに全力を尽くす。
  • いじめを受けた児童の保護者とは、十分に連絡連携を取り合う。特に、事実確認の結果や学校の取組等の情報を納得がいくまで丁寧に伝えるとともに、家庭での様子や友だち関係等についての情報を聴きとり、指導に生かす。

③関係機関との連携をすすめます。

  • 学校内だけでなく、各種団体や専門家とケース会議を持つ等、連携・協力して解決にあたる。
  • 必要に応じて、松阪市教育委員会事務局学校支援課、松阪市子ども支援研究センター、中勢児童相談所などの関係機関と連携して、いじめ問題の解決を図る。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、松阪市教育委員会に連絡を取り、警察と相談して対処する。
  • 児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れのあるときは、直ちに警察に通報し、適切な援助を求める。

④日常の点検と評価を行う。

  • 学校評価委員会等の場を活用し、いじめ問題について協議する。
  • 学校関係者評価や児童・保護者アンケート等を計画的に行い、子どもや保護者、地域住民等の意見や評価を十分取り入れ、学習指導や生徒指導の在り方の工夫改善を進める。また、自校で作成した「いじめ防止基本方針」がより実効性のあるものとなるよう見直しを進める。

⑤解決後もいじめが解消している状態であるか観察や面談を行う。

  • 少なくとも3ヶ月は被害・加害児童の様子を注視し、行為が止んでいるか確認する。行為が止んでいないと判断される場合は、改めて相当期間を設定し状況を注視する。
  • 被害児童やその保護者に対して面談等を行い、心身の苦痛を感じていないかどうかを確認する。

 

4 重大事態への対処

(1)重大事態とは

 「いじめ防止対策推進法」第二十八条で、次の場合を重大事態として、学校の設置者又は、その設置する学校は、その事態に対処し、速やかに事実関係を明確にするための調査を行うものと規定されている。

「一 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。」

「二 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」

 

○「心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受けた子どもの状況に着目して判断する。

例えば、次のようなケースが想定される。

  • 子どもが自殺を企図した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品等に重大な被害を被った場合
  • 精神性の疾患を発症した場合

○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。

子どもが一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安に関わらず、学校長・いじめ問題対策委員会の判断により、迅速に調査に着手する。

○子どもや保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。

 

(2)重大事態発生時の対応

①報告

重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告する。松阪市教育委員会を通じて松阪市長へ事態発生について報告する。

②調査の組織

報告後、松阪市教育委員会の「松阪市いじめ防止基本方針」に従い、教育委員会の指導・助言のもと調査を行う。

調査をする組織は、学校に設置される「花岡小学校いじめ問題対策委員会」を母体とする場合と教育委員会が設置する「松阪市いじめ対策審議会」を母体とする場合がある。

③調査の実施

調査は、事実に向き合うことで当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

具体的には、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ、誰から行われどのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や子どもの人間関係にどのような問題があったか、学校や学校関係者がどのように対応したか等の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。その際には、因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。また、学校は、「松阪市いじめ対策審議会」に対して積極的に資料を提供する。

④調査結果の提供および報告

学校は、調査により明らかになった事実関係について、いじめを受けた子どもやその保護者に対して説明する。また、加害児童やその保護者に対しても説明する。

⑤再調査

上記④における調査結果の報告を受け、市長は当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、市長部局が「松阪市いじめ調査委員会」(条例第27条から36条)(以下「調査委員会」という。)を設けて再調査を行う。

 

5 保護者・地域等との連携

(1)保護者の役割

「いじめ防止対策推進法」第九条では、保護者は「子の教育について第一義的責任を有するもの」とされ、「保護する子ども等がいじめを行うことのないよう規範意識を養うための指導等を行うとともに、いじめを受けた場合は、子どもを適切にいじめから保護するもの」とされている。

また、保護者は「学校等が講ずるいじめの防止等に関する措置に協力するよう努めるもの」とされ、いじめの防止等に関する家庭の役割は極めて重要である。

(2)地域の役割

子どもが安心して過ごすことができる環境をつくることは、地域社会の大切な役割であり、地域において大人が子どもを見守ることも重要である。地域住民がいじめを発見したり、いじめの疑いを認めたりした場合は、学校や市教育委員会等の関係機関に速やかに情報提供や相談を行うように啓発を進めていく。

(3)学校・保護者・地域の連携推進

①PTAの各種会議や保護者会・家庭訪問等の機会を利用して、いじめの実態や指導方針等の情報提供を行ったり、学校・学級・保健だより等を通して協力を呼びかけたりして、保護者との連携を推進する。

②日頃から、電話・家庭訪問・通信等を通して保護者との連携を密にして、保護者からの相談を受けたり情報を提供したりしやすい雰囲気づくりに努め、いじめの指導に対しての理解・協力を求める。

③「松阪市立花岡小学校いじめ防止基本方針」を学校だよりやホームページ等で公開することで、地域ぐるみの防止対策を効果的に推進する。

④中部中学校区人権教育推進協議会、中部中学校区青少年健全育成会等の関係団体と連携し、いじめ防止対策に努める。